会社法 第2条(定義)
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- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一会社株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
- 二外国会社外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
- 三子会社会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
- 2.3_2 子会社等次のいずれかに該当する者をいう。
- 一子会社
- 二会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
- 四親会社株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
- 3.4_2 親会社等次のいずれかに該当する者をいう。
- 一親会社
- 二株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
- 五公開会社その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
- 六大会社次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
- 二最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
- 七取締役会設置会社取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
- 八会計参与設置会社会計参与を置く株式会社をいう。
- 九監査役設置会社監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
- 十監査役会設置会社監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
- 十一会計監査人設置会社会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
- 4.11_2 監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社をいう。
- 十二指名委員会等設置会社指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
- 十三種類株式発行会社剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
- 十四種類株主総会種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
- 十五社外取締役株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
- 二その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
- 三当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
- 四当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
- 五当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
- 十六社外監査役株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
- 二その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
- 三当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
- 四当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
- 五当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
- 十七譲渡制限株式株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
- 十八取得請求権付株式株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
- 十九取得条項付株式株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
- 二十単元株式数株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
- 二十一新株予約権株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
- 二十二新株予約権付社債新株予約権を付した社債をいう。
- 二十三社債この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
- 二十四最終事業年度各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
- 二十五配当財産株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
- 二十六組織変更次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
- 一株式会社合名会社、合資会社又は合同会社
- 二合名会社、合資会社又は合同会社株式会社
- 二十七吸収合併会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
- 二十八新設合併二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
- 二十九吸収分割株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
- 三十新設分割一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
- 三十一株式交換株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
- 三十二株式移転一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
- 5.32_2 株式交付株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
- 三十三公告方法会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
- 三十四電子公告公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、会社法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法第2条(定義)は、日本の会社法に含まれる条文です。
- 会社法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 会社法第2条は第一章 通則に置かれています。
- 会社法の公布日は平成17年7月26日です。
- 会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法第2条の前の条は会社法第1条です。
- 会社法第2条の次の条は会社法第3条です。
- 会社法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社法(平成十七年法律第八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 - 本サイト収録
会社法(平成十七年法律第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000086/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社法2条は、公開会社・大会社・子会社・親会社・社外取締役など会社法の基本用語を定義する規定で、公開会社は上場ではなく株式に譲渡制限がない会社を指す。
Q · 「公開会社」って上場企業のことですよね?うちは上場してないから関係ない?
いいえ。上場とは無関係で、譲渡制限のない株式会社が公開会社です。
会社法2条5号の公開会社は、発行する株式の全部または一部に譲渡制限がない株式会社を指し、上場とは一切関係ありません。定款で全株式に「譲渡には会社の承認を要する」と定めていなければ、株主が一人の零細企業でも法律上は公開会社です。そして公開会社になると取締役会の設置が義務づけられ(会社法327条)、機関設計の自由度が狭まります。自社が該当するかは、登記簿と定款の「株式の譲渡制限」の項を確認すれば判定できます。
解説
会社を作ろうとして司法書士から定款の雛形を渡されたとき、あなたは「株式の譲渡には取締役会の承認を要する」という一文を見落とすかもしれない。その一文の有無が、あなたの会社を「公開会社」にするか否かを決める。ここでいう公開会社は、上場企業のことではない。発行する株式の全部に譲渡制限が付いていない株式会社は、株主が一人の零細企業でも法律上は公開会社だ。そして公開会社になった瞬間、取締役会の設置が義務になり(会社法327条)、機関設計の自由度が一気に狭まる。会社法2条は、こうした地雷のような定義を並べた条文である。公開会社、大会社、子会社、親会社、社外取締役。一つ一つのラベルが、あなたの会社に課される義務を静かに、しかし確実に決定していく。定義を制する者が、会社法という機械の操作盤を握る。
法的な位置づけ
会社法2条は、会社法において繰り返し用いられる基本用語の意義を一括して定める定義規定である。株式会社・外国会社・子会社・親会社・公開会社・大会社・社外取締役・各種の株式・組織再編行為などの用語について、定款の定めや資本金・負債額、議決権の保有や実質的支配といった基準により、その範囲を客観的に画定する。
よくある質問 AI による整理
Q1公開会社とは?
発行する株式の全部または一部に譲渡制限がない株式会社をいいます(会社法2条5号)。上場とは無関係で、株主が一人でも該当し得ます。
Q2大会社の判定基準は?
資本金5億円以上、または負債総額200億円以上のいずれかに該当する株式会社が大会社です(会社法2条6号)。最終事業年度の貸借対照表で判定します。
Q3子会社の定義は?
議決権の過半数を保有する会社のほか、役員派遣や財務・事業方針の支配など、経営を実質的に支配していると法務省令で定める法人も子会社です(会社法2条3号)。
Q4社外取締役の要件は?
現在および過去に当該会社・子会社の業務執行に関わっていないこと、親会社等の関係者でないことなど、複数の要件をすべて満たす取締役をいいます(会社法2条15号)。
Q5譲渡制限株式とは?
譲渡による取得について会社の承認を要する旨を定めた株式です(会社法2条17号)。全株式が譲渡制限株式の会社は非公開会社になります。
Q6公開会社になると何が義務になる?
取締役会の設置が義務づけられ(会社法327条)、それに伴い監査役等の設置も必要になるなど、機関設計の選択肢が狭まります。
Q7親会社等とは?
株式会社を子会社とする会社のほか、その株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定める者を含みます(会社法2条4号)。
Q8種類株式発行会社とは?
剰余金の配当その他108条1項各号の事項について内容の異なる2種類以上の株式を発行する株式会社をいいます(会社法2条13号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは上場してないのに「公開会社」って言われました。間違いですか?
間違いではありません。会社法2条5号の公開会社は、発行する株式の全部または一部に譲渡制限がない株式会社を指し、上場とは無関係です。定款で全株式に「譲渡には会社の承認を要する」と定めていなければ、株主が一人でも公開会社です。実務のポイント:多くの一人会社が、設立時に雛形を流用して公開会社のまま放置し、取締役会設置義務(327条)に気付かず登記だけ通っているケースがある。自社の定款の「株式の譲渡制限」の項を一度確認するだけで判明する
Q2出資比率は過半数いってないのに、相手から「お宅の子会社扱い」と言われました。なぜ?
会社法2条3号は議決権の過半数保有を子会社の一基準としつつ、最終的には「経営を支配している」という実質で判断し、その細目を会社法施行規則3条に委ねています。役員の過半数を送り込んでいたり、財務・事業方針を実質的に決めていれば、出資が過半数未満でも子会社認定されます。実務のポイント:この実質支配基準は連結決算や関連当事者開示の入口になる。過半数を避けて支配だけ握る設計をしても、施行規則3条の要件に当たれば連結から逃れられない。会計士はまずここを見る
間違えやすい点 AI による整理
- 「公開会社」を上場企業の意味だと思っている人が圧倒的に多い。だが会社法2条5号の公開会社は、発行株式の全部または一部に譲渡制限がない株式会社を指すだけで、上場とは一切関係ない。問いの立て方そのものが間違っている。正しくは「自社の株式に譲渡制限が付いているか」を見るのであって、証券取引所に上場しているかではない
- 「子会社かどうかは議決権の過半数を持っているかで決まる」と理解している人は、定義の半分しか見ていない。会社法2条3号は過半数保有を一つの基準としつつ、最終的には「経営を支配している」という実質基準を法務省令に委ねている。過半数を持たなくても、役員の過半数派遣や事業上の支配で子会社認定される深刻さを、見落としている
- 「大会社になるのは大企業だけ」と思われているが、判定基準は資本金5億円以上または負債総額200億円以上(会社法2条6号)。従業員が少なくても、不動産事業などで負債が膨らめば負債基準で大会社になる。売上や知名度ではなく、貸借対照表の二つの数字だけが分水嶺だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判定基準 | 公開会社(2条5号):株式の全部または一部に譲渡制限がない | 大会社(2条6号):資本金5億円以上 or 負債200億円以上 子会社(2条3号):議決権の過半数保有 or 経営の実質支配 |
| 主な帰結 | 取締役会の設置義務(327条) | 会計監査人・監査役会の設置義務(328条) 連結決算・関連当事者開示の対象 |
| 誤解されやすい点 | 「上場企業」と混同されるが上場とは無関係 | 「大企業だけ」と思われるが負債基準でも該当 「過半数だけ」と思われるが実質支配でも該当 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は控制公司・從屬公司という用語で母子会社関係を規律し、實質支配を含めて判断する点で日本の子会社定義と発想が近い
韓国も商法で母会社・子会社を定義し、議決権の過半数を基準としつつ実質支配も考慮する点で日本と類似する
ドイツは結合企業(verbundene Unternehmen)とコンツェルンの概念で支配従属関係を体系的に定義し、日本の親子会社規制の母法的位置にある
米国は州会社法で会社の種類を定義し、'public company' は主に1934年証券取引所法の報告義務の文脈で定まる点が、定款の譲渡制限で決まる日本の公開会社と発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スタートアップを設立するとき、行政書士の雛形をそのまま使ったら「全株式に譲渡制限あり」になっていなかった。あなたの会社は本人も気付かぬうちに公開会社になり、取締役会と監査役の設置義務(会社法327条)を背負っていた。後から機関設計を変えるには定款変更の株主総会と登記が必要で、設立時の一行のミスが数万円の登記費用と手間に化ける
- もし、あなたが投資先のベンチャーに「うちの子会社になってもらう」と言われたら、議決権の過半数を取られていなくても子会社認定される可能性がある。会社法2条3号は「経営を支配している」かどうかを実質で判断し、その細目は法務省令(会社法施行規則3条)に委ねている。役員派遣や資金依存だけで支配と認定され、連結対象に組み込まれることがある
- 資本金が4億9千万円の会社が、増資で5億円ちょうどに乗せた瞬間、大会社(会社法2条6号)になる。会計監査人の設置が義務化され(会社法328条)、監査法人との契約で年間数百万円のコストが発生する。1千万円の増資が、毎年のランニングコストを跳ね上げる引き金になる
- あなたが社外取締役として就任を打診された。報酬に惹かれて引き受ける前に確認すべきは、自分が会社法2条15号の「社外」要件を本当に満たすか。過去にその会社の業務執行に関わっていたり、親会社の関係者だったりすると、肩書きは社外取締役でも法律上は社外と認められず、就任の前提が崩れる
学説
通説:会社法2条の各定義は、公開会社・大会社のように定款の文言や資本金・負債という客観的数字で機械的に判定する形式基準と、子会社・親会社のように実質的な経営支配で判定する実質基準を、定義ごとに使い分けていると理解されている。
判例法理(法人格否認の法理):子会社・親会社(2条3号・4号)の支配が濫用され、法人格が形骸化または濫用される場合には、当該事案限りで法人格の独立性を否定し、背後者に責任を及ぼし得るとする判例法理が確立している。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)施行 監査等委員会設置会社を新設し本条に定義を追加。従来の「委員会設置会社」を「指名委員会等設置会社」へ改称し、機関設計の選択肢を拡大した
- 令和元年(2019年)改正、令和3年(2021年)施行 株式交付を新設し本条に定義を追加。自社株式を対価に他社を子会社化するM&A手法を会社法上の組織再編として位置付けた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:会社法を商法から独立した単行法典として制定。従来商法等に分散していた基本用語の定義を本条2条に集約した
- 2.平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)施行 改正:監査等委員会設置会社を新設し本条に定義を追加。従来の「委員会設置会社」を「指名委員会等設置会社」へ改称し、機関設計の選択肢を拡大した
- 3.令和元年(2019年)改正、令和3年(2021年)施行 改正:株式交付を新設し本条に定義を追加。自社株式を対価に他社を子会社化する M&A 手法を会社法上の組織再編として位置付けた
- 会社法 第108条種類株式の内容、種類株式発行会社の定義の前提
- 会社法 第327条公開会社等における取締役会設置義務
- 会社法 第328条大会社における監査役会・会計監査人の設置義務
- 会社法 第327条の2社外取締役の設置義務、社外取締役定義の帰結
- 会社法 第676条社債の募集事項、社債の定義の前提
- 金融商品取引法 第24条有価証券報告書提出義務、上場会社規制と公開会社概念の区別
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