障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第53条(申請)
- 支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
- 2.前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。
この条文の基本情報
申請とは何ですか?
定義申請とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条に定められた規定で、「支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条(申請)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条の条文原文は「支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/53