食育基本法 第13条の2(関係者相互の連携及び協働)
国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等は、基本理念の実現を図るため、食育の推進に関し、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係者相互の連携及び協働とは何ですか?
定義関係者相互の連携及び協働とは、食育基本法第13条の2に定められた規定で、「国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等は、基本理念の実現を図るため、食育の推進に関し、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第13条の2(関係者相互の連携及び協働)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第13条の2の条文原文は「国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等は、基本理念の実現を図るため、食育の推進に関し、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければな…」で始まります。
- 食育基本法第13条の2は第一章 総則に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第13条の2の前の条は食育基本法第13条です。
- 食育基本法第13条の2の次の条は食育基本法第14条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/13_2