不動産登記規則 第232条(筆界特定の公告及び通知)
- 筆界特定登記官は、法第百四十四条第一項の筆界特定書の写しを作成するときは、筆界特定書の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
- 2.法第百四十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録をもって作成された筆界特定書の内容を証明した書面を交付する方法とする。
- 3.筆界特定登記官は、前項の書面を作成するときは、電磁的記録をもって作成された筆界特定書を書面に出力し、これに筆界特定書に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
- 4.法第百四十四条第一項の規定による筆界特定書の写し(第二項の書面を含む。)の交付は、送付の方法によりすることができる。
- 5.第二百十七条第一項の規定は法第百四十四条第一項の規定による公告について、第二百十七条第二項及び第四項の規定は法第百四十四条第一項の規定による関係人に対する通知について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
筆界特定の公告及び通知とは何ですか?
定義筆界特定の公告及び通知とは、不動産登記規則第232条に定められた規定で、「筆界特定登記官は、法第百四十四条第一項の筆界特定書の写しを作成するときは、筆界特定書の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第232条(筆界特定の公告及び通知)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第232条の条文原文は「筆界特定登記官は、法第百四十四条第一項の筆界特定書の写しを作成するときは、筆界特定書の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押…」で始まります。
- 不動産登記規則第232条は第三節 筆界特定に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第232条の前の条は不動産登記規則第231条です。
- 不動産登記規則第232条の次の条は不動産登記規則第233条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/232