受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

不動産登記規則 第233条(筆界特定手続記録の送付)

  1. 筆界特定登記官は、筆界特定の手続が終了したときは、遅滞なく、対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。
  2. 2.対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には、前項の規定による送付は、法第百二十四条第二項において読み替えて準用する法第六条第二項の規定により法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに対してするものとする。この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の法務局又は地方法務局のうち法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局以外の法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの。次項及び次条において同じ。)を送付しなければならない。
  3. 3.対象土地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合(前項に規定する場合を除く。)には、第一項の規定による送付は、法務局又は地方法務局の長が指定する登記所に対してするものとする。この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の登記所のうち法務局又は地方法務局の長が指定した登記所以外の登記所に筆界特定書等の写しを送付しなければならない。

この条文の基本情報

筆界特定手続記録の送付とは何ですか?

定義筆界特定手続記録の送付とは、不動産登記規則第233条に定められた規定で、「筆界特定登記官は、筆界特定の手続が終了したときは、遅滞なく、対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記規則第233条(筆界特定手続記録の送付)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
  2. 不動産登記規則第233条の条文原文は「筆界特定登記官は、筆界特定の手続が終了したときは、遅滞なく、対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記規則第233条は第四節 筆界特定手続記録の保管に置かれています。
  4. 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
  5. 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記規則第233条の前の条は不動産登記規則第232条です。
  7. 不動産登記規則第233条の次の条は不動産登記規則第234条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第233条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
  • 本サイト収録不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第233条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/233

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›