不動産登記規則 第32条(管轄転属による登記記録等の移送)
- 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。
- 2.前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した登記記録並びに電磁的記録に記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。
この条文の基本情報
管轄転属による登記記録等の移送とは何ですか?
定義管轄転属による登記記録等の移送とは、不動産登記規則第32条に定められた規定で、「不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第32条(管轄転属による登記記録等の移送)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第32条の条文原文は「不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。」で始まります。
- 不動産登記規則第32条は第四節 雑則に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第32条の前の条は不動産登記規則第31条です。
- 不動産登記規則第32条の次の条は不動産登記規則第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/32