不動産登記規則 第33条(管轄転属による共同担保目録等の移送)
- 前条第一項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登記記録の乙区の従前の共同担保目録の記号及び目録番号を新たに付した記号及び目録番号に変更するものとする。
- 2.前項の規定は、信託目録について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは「目録番号」と、「乙区」とあるのは「相当区」と読み替えるものとする。
- 3.第一項の規定は、地役権図面について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは、「番号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
管轄転属による共同担保目録等の移送とは何ですか?
定義管轄転属による共同担保目録等の移送とは、不動産登記規則第33条に定められた規定で、「前条第一項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第33条(管轄転属による共同担保目録等の移送)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第33条の条文原文は「前条第一項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登…」で始まります。
- 不動産登記規則第33条は第二章 登記記録等に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第33条の前の条は不動産登記規則第32条です。
- 不動産登記規則第33条の次の条は不動産登記規則第34条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/33