受講中の講座ブックマーク無料で登録

不動産登記規則 第39条(申請の取下げ)

  1. 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
  2. 一電子申請法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
  3. 二書面申請申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
  4. 2.申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
  5. 3.登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

この条文の基本情報

申請の取下げとは何ですか?

定義申請の取下げとは、不動産登記規則第39条に定められた規定で、「申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記規則第39条(申請の取下げ)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
  2. 不動産登記規則第39条の条文原文は「申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記規則第39条は第一款 通則に置かれています。
  4. 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
  5. 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記規則第39条の前の条は不動産登記規則第38条です。
  7. 不動産登記規則第39条の次の条は不動産登記規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
  • 本サイト収録不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›