不動産登記規則 第40条(管轄区域がまたがる場合の移送等)
- 法第六条第三項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第二項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。
- 2.登記官は、前項の規定により事件を移送したときは、申請人に対し、その旨を通知するものとする。
- 3.法第六条第二項の登記所に指定された登記所の登記官は、当該指定に係る不動産について登記を完了したときは、速やかに、その旨を他の登記所に通知するものとする。
- 4.前項の通知を受けた登記所の登記官は、適宜の様式の帳簿にその通知事項を記入するものとする。
この条文の基本情報
管轄区域がまたがる場合の移送等とは何ですか?
定義管轄区域がまたがる場合の移送等とは、不動産登記規則第40条に定められた規定で、「法第六条第三項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第二項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第40条(管轄区域がまたがる場合の移送等)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第40条の条文原文は「法第六条第三項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第二項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされ…」で始まります。
- 不動産登記規則第40条は第一款 通則に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第40条の前の条は不動産登記規則第39条です。
- 不動産登記規則第40条の次の条は不動産登記規則第41条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/40