不動産登記規則 第41条(電子申請の方法)
電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第十条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
この条文の基本情報
電子申請の方法とは何ですか?
定義電子申請の方法とは、不動産登記規則第41条に定められた規定で、「電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第41条(電子申請の方法)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第41条の条文原文は「電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。」で始まります。
- 不動産登記規則第41条は第二款 電子申請に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第41条の前の条は不動産登記規則第40条です。
- 不動産登記規則第41条の次の条は不動産登記規則第42条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/41