不動産登記規則 第44条(住所証明情報の省略等)
- 電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
- 2.電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
- 3.前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。
この条文の基本情報
住所証明情報の省略等とは何ですか?
定義住所証明情報の省略等とは、不動産登記規則第44条に定められた規定で、「電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第44条(住所証明情報の省略等)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第44条の条文原文は「電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えること…」で始まります。
- 不動産登記規則第44条は第二款 電子申請に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第44条の前の条は不動産登記規則第43条です。
- 不動産登記規則第44条の次の条は不動産登記規則第45条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/44