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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

不動産登記規則 第45条(申請書等の文字)

  1. 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
  2. 2.前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

この条文の基本情報

申請書等の文字とは何ですか?

定義申請書等の文字とは、不動産登記規則第45条に定められた規定で、「申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記規則第45条(申請書等の文字)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
  2. 不動産登記規則第45条の条文原文は「申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。」で始まります。
  3. 不動産登記規則第45条は第三款 書面申請に置かれています。
  4. 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
  5. 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記規則第45条の前の条は不動産登記規則第44条です。
  7. 不動産登記規則第45条の次の条は不動産登記規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
  • 本サイト収録不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/45

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