不動産登記規則 第46条(契印等)
- 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
- 2.前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。
- 3.令別表の六十五の項添付情報欄に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
この条文の基本情報
契印等とは何ですか?
定義契印等とは、不動産登記規則第46条に定められた規定で、「申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第46条(契印等)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第46条の条文原文は「申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。」で始まります。
- 不動産登記規則第46条は第三款 書面申請に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第46条の前の条は不動産登記規則第45条です。
- 不動産登記規則第46条の次の条は不動産登記規則第47条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/46