不動産登記規則 第52条(申請書に添付することができる磁気ディスク)
- 前条第三項から第七項までの規定は、令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
- 2.令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書は、第四十三条第一項又は第二項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
申請書に添付することができる磁気ディスクとは何ですか?
定義申請書に添付することができる磁気ディスクとは、不動産登記規則第52条に定められた規定で、「前条第三項から第七項までの規定は、令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第52条(申請書に添付することができる磁気ディスク)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第52条の条文原文は「前条第三項から第七項までの規定は、令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。」で始まります。
- 不動産登記規則第52条は第三款 書面申請に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第52条の前の条は不動産登記規則第51条です。
- 不動産登記規則第52条の次の条は不動産登記規則第53条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/52