不動産登記規則 第53条(申請書等の送付方法)
- 登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
- 2.前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に不動産登記申請書が在中する旨を明記するものとする。
この条文の基本情報
申請書等の送付方法とは何ですか?
定義申請書等の送付方法とは、不動産登記規則第53条に定められた規定で、「登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第53条(申請書等の送付方法)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第53条の条文原文は「登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に…」で始まります。
- 不動産登記規則第53条は第三款 書面申請に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第53条の前の条は不動産登記規則第52条です。
- 不動産登記規則第53条の次の条は不動産登記規則第54条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/53