不動産登記規則 第73条(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
- 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。
- 2.前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
この条文の基本情報
土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式とは何ですか?
定義土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式とは、不動産登記規則第73条に定められた規定で、「電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第73条(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第73条の条文原文は「電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。」で始まります。
- 不動産登記規則第73条は第七款 土地所在図等に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第73条の前の条は不動産登記規則第72条です。
- 不動産登記規則第73条の次の条は不動産登記規則第74条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/73