不動産登記規則 第74条
- 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
- 2.前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
- 3.第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第74条は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第74条の条文原文は「土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。」で始まります。
- 不動産登記規則第74条は第七款 土地所在図等に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第74条の前の条は不動産登記規則第73条です。
- 不動産登記規則第74条の次の条は不動産登記規則第75条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/74