不動産登記規則 第79条(地役権図面の内容)
- 地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。
- 2.地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。
- 3.地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。
- 4.地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
地役権図面の内容とは何ですか?
定義地役権図面の内容とは、不動産登記規則第79条に定められた規定で、「地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第79条(地役権図面の内容)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第79条の条文原文は「地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。」で始まります。
- 不動産登記規則第79条は第七款 土地所在図等に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第79条の前の条は不動産登記規則第78条です。
- 不動産登記規則第79条の次の条は不動産登記規則第80条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/79