不動産登記規則 第80条(地役権図面の作成方式)
- 第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。
- 2.書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
この条文の基本情報
地役権図面の作成方式とは何ですか?
定義地役権図面の作成方式とは、不動産登記規則第80条に定められた規定で、「第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第80条(地役権図面の作成方式)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第80条の条文原文は「第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。」で始まります。
- 不動産登記規則第80条は第七款 土地所在図等に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第80条の前の条は不動産登記規則第79条です。
- 不動産登記規則第80条の次の条は不動産登記規則第81条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/80