不動産登記規則 第86条(地役権図面の管理)
- 登記官は、申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、地役権図面にその番号(以下「地役権図面番号」という。)を付さなければならない。この場合においては、当該地役権図面に当該地役権図面番号並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
- 2.前項後段の規定は、地役権図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に地役権図面番号及び登記の年月日を記録しなければならない。
- 3.地役権図面番号は、一年ごとに更新するものとする。
この条文の基本情報
地役権図面の管理とは何ですか?
定義地役権図面の管理とは、不動産登記規則第86条に定められた規定で、「登記官は、申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、地役権図面にその番号(以下「地役権図面番号」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第86条(地役権図面の管理)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第86条の条文原文は「登記官は、申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、地役権図面にその番号(以下「地役権図面番号」という。」で始まります。
- 不動産登記規則第86条は第七款 土地所在図等に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第86条の前の条は不動産登記規則第85条です。
- 不動産登記規則第86条の次の条は不動産登記規則第87条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/86