不動産登記規則 第87条(地役権図面の閉鎖)
- 登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。
- 2.第八十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
地役権図面の閉鎖とは何ですか?
定義地役権図面の閉鎖とは、不動産登記規則第87条に定められた規定で、「登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第87条(地役権図面の閉鎖)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第87条の条文原文は「登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、…」で始まります。
- 不動産登記規則第87条は第七款 土地所在図等に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第87条の前の条は不動産登記規則第86条です。
- 不動産登記規則第87条の次の条は不動産登記規則第88条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/87