土地区画整理登記規則 第7条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
- 登記官は、換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地のうち一個の土地(所有権の登記があるものとないものがあるときは、所有権の登記があるもの)の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の従前の土地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の従前の土地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。
- 2.登記官は、前項の手続をしたときは、他の従前の土地の登記記録の表題部に土地区画整理法による換地処分により何番の土地の登記記録に登記を移記した旨、その年月日及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
- 3.登記官は、令第十一条第一項の所有権の登記をするときは、換地を記録した登記記録の甲区に、土地区画整理法による換地処分により所有権の登記をする旨並びに換地処分による登記の申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記とは何ですか?
定義従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記とは、土地区画整理登記規則第7条に定められた規定で、「登記官は、換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地のうち一個の土地(所有権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第7条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第7条の条文原文は「登記官は、換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地のうち一個の土地(所有権…」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第7条は第二章 土地に関する登記に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第7条の前の条は土地区画整理登記規則第6条です。
- 土地区画整理登記規則第7条の次の条は土地区画整理登記規則第8条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/7