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工場抵当登記規則 第22条(工場図面)

  1. 工場図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
  2. 一工場に属する土地及び工作物については、それらの方位、形状及び長さ並びに重要な附属物の配置
  3. 二地上権の目的である土地並びに賃借権の目的である土地及び工作物については、それらの方位、形状及び長さ
  4. 2.工場図面は、工場ごとに作成するものとする。
  5. 3.工場の一部について工場財団を設定するときは、工場図面は、工場財団に属する部分とこれに属さない部分とを明確に区分して作成しなければならない。
  6. 4.不動産登記規則第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、工場図面について準用する。

この条文の基本情報

工場図面とは何ですか?

定義工場図面とは、工場抵当登記規則第22条に定められた規定で、「工場図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工場抵当登記規則第22条(工場図面)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 工場抵当登記規則第22条の条文原文は「工場図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。」で始まります。
  3. 工場抵当登記規則第22条は第二款 所有権の保存の登記に置かれています。
  4. 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工場抵当登記規則第22条の前の条は工場抵当登記規則第21条です。
  7. 工場抵当登記規則第22条の次の条は工場抵当登記規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023
  • 本サイト収録工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/22

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