工場抵当登記規則 第32条(合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合)
- 合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合において、合併の登記の申請があったときは、当該申請を受けた登記所の登記官は、当該工場財団を管轄する他の登記所にその旨を通知しなければならない。
- 2.前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、合併をする工場財団に関する登記記録及び工場財団登記簿の附属書類又はその謄本並びに工場財団目録を管轄登記所に移送するものとする。ただし、当該工場財団に関する登記であって所有権の登記以外のものがあるときは、この限りではない。
- 3.前項ただし書に規定する場合には、同項の登記官は、速やかに、その旨を第一項の通知をした登記所に通知するものとする。
この条文の基本情報
合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合とは何ですか?
定義合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合とは、工場抵当登記規則第32条に定められた規定で、「合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合において、合併の登記の申請があったときは、当該申請を受けた登記所の登記官は、当該工場財団を管轄す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場抵当登記規則第32条(合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
- 工場抵当登記規則第32条の条文原文は「合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合において、合併の登記の申請があったときは、当該申請を受けた登記所の登記官は、当該工場財団を管轄す…」で始まります。
- 工場抵当登記規則第32条は第四款 表題部の変更の登記等に置かれています。
- 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場抵当登記規則第32条の前の条は工場抵当登記規則第31条です。
- 工場抵当登記規則第32条の次の条は工場抵当登記規則第33条です。
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- 正式書式
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023 - 本サイト収録
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/32