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工場抵当登記規則 第35条(工場財団の消滅の登記)

登記官は、法第四十八条第一項の規定により工場財団が消滅した旨を記録するときは、当該工場財団の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

この条文の基本情報

工場財団の消滅の登記とは何ですか?

定義工場財団の消滅の登記とは、工場抵当登記規則第35条に定められた規定で、「登記官は、法第四十八条第一項の規定により工場財団が消滅した旨を記録するときは、当該工場財団の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工場抵当登記規則第35条(工場財団の消滅の登記)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 工場抵当登記規則第35条の条文原文は「登記官は、法第四十八条第一項の規定により工場財団が消滅した旨を記録するときは、当該工場財団の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖…」で始まります。
  3. 工場抵当登記規則第35条は第四款 表題部の変更の登記等に置かれています。
  4. 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工場抵当登記規則第35条の前の条は工場抵当登記規則第34条です。
  7. 工場抵当登記規則第35条の次の条は工場抵当登記規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023
  • 本サイト収録工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/35

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