心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第2条(医療を受けるべき指定医療機関の通知)
- 法第四十三条第三項(法第五十一条第三項及び第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
- 一医療を受けるべき指定医療機関の名称及び所在地
- 二医療を受けるべき指定医療機関を定めた年月日
- 三法第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者の氏名及び生年月日
- 四当該者が受けるべき医療が入院による医療又は入院によらない医療のいずれであるかの別
- 2.法第四十三条第四項(法第五十一条第三項及び第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
- 一変更後の指定医療機関の名称及び所在地
- 二指定医療機関を変更した年月日
- 三変更後の指定医療機関において医療を受けるべき者の氏名及び生年月日
- 四当該者が受けるべき医療が入院による医療又は入院によらない医療のいずれであるかの別
- 五変更前の指定医療機関の名称及び所在地
- 六変更前の指定医療機関を定めた年月日
この条文の基本情報
医療を受けるべき指定医療機関の通知とは何ですか?
定義医療を受けるべき指定医療機関の通知とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第四十三条第三項(法第五十一条第三項及び第六十一条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第2条(医療を受けるべき指定医療機関の通知)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四十三条第三項(法第五十一条第三項及び第六十一条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第2条は第一章 審判に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則の公布日は平成17年7月14日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第2条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第1条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第2条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(平成十七年法務省・厚生労働省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000110002 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(平成十七年法務省・厚生労働省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000110002/2