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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第3条(保護観察所の名称等の通知)

  1. 保護観察所の長は、法第四十三条第三項(法第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定(以下「入院決定」という。)を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関について通知を受けたときは、速やかに、当該指定入院医療機関の管理者に対し、当該入院決定を受けた者について法第百一条に規定する生活環境の調整(以下「生活環境の調整」という。)を行う保護観察所の名称及び所在地を通知するものとする。
  2. 2.入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所に変更があったときは、変更前の保護観察所の長は、速やかに、当該入院決定を受けた者が入院している指定入院医療機関の管理者に対し、変更後の保護観察所の名称及び所在地を通知するものとする。

この条文の基本情報

保護観察所の名称等の通知とは何ですか?

定義保護観察所の名称等の通知とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「保護観察所の長は、法第四十三条第三項(法第六十一条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第3条(保護観察所の名称等の通知)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「保護観察所の長は、法第四十三条第三項(法第六十一条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第3条は第一章 審判に置かれています。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則の公布日は平成17年7月14日です。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第3条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第2条です。
  7. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第3条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(平成十七年法務省・厚生労働省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000110002
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(平成十七年法務省・厚生労働省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000110002/3

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