心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第4条(退院の許可の申立ての通知等)
- 指定入院医療機関の管理者は、入院決定により入院している者(以下「入院対象者」という。)について、法第四十九条第一項又は第二項の規定による申立てをしようとするときは、あらかじめ、当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。
- 2.前項の通知を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該通知をした指定入院医療機関の管理者に対し、当該入院対象者について、法第四十九条第一項又は第二項に規定する場合に該当するか否かについての意見及びその理由を、書面で提出するものとする。
- 3.指定入院医療機関の管理者は、入院対象者について、法第四十九条第一項又は第二項の規定による申立てをしたときは、速やかに、当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第五十一条第一項第一号若しくは第三号又は第二項の決定があったときも、同様とする。
この条文の基本情報
退院の許可の申立ての通知等とは何ですか?
定義退院の許可の申立ての通知等とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「指定入院医療機関の管理者は、入院決定により入院している者(以下「入院対象者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第4条(退院の許可の申立ての通知等)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「指定入院医療機関の管理者は、入院決定により入院している者(以下「入院対象者」という。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第4条は第一章 審判に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則の公布日は平成17年7月14日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第4条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第3条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第4条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(平成十七年法務省・厚生労働省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000110002 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(平成十七年法務省・厚生労働省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000110002/4