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農業協同組合法施行規則 第199条(純資産の額)

法第五十二条第一項の農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。

この条文の基本情報

純資産の額とは何ですか?

定義純資産の額とは、農業協同組合法施行規則第199条に定められた規定で、「法第五十二条第一項の農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第199条(純資産の額)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第199条の条文原文は「法第五十二条第一項の農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第199条は第四章 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第199条の前の条は農業協同組合法施行規則第198条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第199条の次の条は農業協同組合法施行規則第200条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第199条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/199

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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