農業協同組合法施行規則 第200条(剰余金の配当における控除額)
- 法第五十二条第一項第五号の農林水産省令で定める額は、次の各号に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
- 一第百八十九条の規定により貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額から法第五十二条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を控除した額
- 二貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額
- 三貸借対照表の繰延ヘッジ損益の項目に計上した額
- 四貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額
この条文の基本情報
剰余金の配当における控除額とは何ですか?
定義剰余金の配当における控除額とは、農業協同組合法施行規則第200条に定められた規定で、「法第五十二条第一項第五号の農林水産省令で定める額は、次の各号に掲げる額(零以上である場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第200条(剰余金の配当における控除額)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第200条の条文原文は「法第五十二条第一項第五号の農林水産省令で定める額は、次の各号に掲げる額(零以上である場合に限る。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第200条は第八節 剰余金の配当及び自己資本の基準の計算方法に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第200条の前の条は農業協同組合法施行規則第199条です。
- 農業協同組合法施行規則第200条の次の条は農業協同組合法施行規則第201条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第200条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/200