農業協同組合法施行規則 第201条(令第二十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
- 令第二十九条第一項に規定する自己資本の額は、法第十一条の二第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
- 2.令第二十九条第一項第一号の固定資産の価額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
- 一貸借対照表に計上した有形固定資産及び無形固定資産の額の合計額(資産除去債務相当資産を除く。)
- 二貸借対照表に計上した設備借入金その他の借入金の額(次に掲げる要件を満たす借入れに対応する額であって、事業年度の末日後一年以内に返済期限が到来しないものに限る。)
- 一有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充を目的とするもの
- 二数回にわたって定期に返済する契約があるもの
- 三貸借対照表に計上したリース負債の額
- 四貸借対照表に計上した土地再評価差額金(零以上である場合に限る。)及び再評価に係る繰延税金負債(土地の再評価に関する法律第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債をいう。)の合計額
- 3.令第二十九条第一項第二号の払込済出資金の額は、貸借対照表に計上した外部出資の額から、貸借対照表に計上した次に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
- 一その他有価証券評価差額金の額(時価のある外部出資に係るものであって、その額が零以上である場合に限る。)
- 二組合が行うその子会社(次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。)に対する外部出資の額
- 一当該子会社の直前の三事業年度のうちいずれかの事業年度において当期純利益が生じていること。
- 二主たる事業が法第十条第一項第六号の事業又は農業の経営(委託を受けて行うものを含む。)であること。
この条文の基本情報
令第二十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項とは何ですか?
定義令第二十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項とは、農業協同組合法施行規則第201条に定められた規定で、「令第二十九条第一項に規定する自己資本の額は、法第十一条の二第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣が定めるところにより必要な調整…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第201条(令第二十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第201条の条文原文は「令第二十九条第一項に規定する自己資本の額は、法第十一条の二第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣が定めるところにより必要な調整…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第201条は第四章 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第201条の前の条は農業協同組合法施行規則第200条です。
- 農業協同組合法施行規則第201条の次の条は農業協同組合法施行規則第202条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/201