農業協同組合法施行規則 第198条(合併等の場合の土地再評価差額金の承継)
- 土地再評価差額金を会計帳簿に計上している組合が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併組合(合併により設立した組合又は合併後存続する組合をいう。以下この条において同じ。)は、当該合併の直前における当該合併により消滅した組合の土地再評価差額金の額に相当する金額を土地再評価差額金として会計帳簿に計上し、又は当該合併組合の土地再評価差額金に組み入れなければならない。
- 2.新設分割に際して土地再評価差額金を計上している土地が新設分割対象財産に含まれる場合には、新設分割設立組合は、当該新設分割の直前における新設分割組合の土地再評価差額金の額に相当する金額を土地再評価差額金として会計帳簿に計上しなければならない。
この条文の基本情報
合併等の場合の土地再評価差額金の承継とは何ですか?
定義合併等の場合の土地再評価差額金の承継とは、農業協同組合法施行規則第198条に定められた規定で、「土地再評価差額金を会計帳簿に計上している組合が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併組合(合併により設立した組合又は合併後存続する組合をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第198条(合併等の場合の土地再評価差額金の承継)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第198条の条文原文は「土地再評価差額金を会計帳簿に計上している組合が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併組合(合併により設立した組合又は合併後存続する組合をいう。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第198条は第三款 純資産に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第198条の前の条は農業協同組合法施行規則第197条です。
- 農業協同組合法施行規則第198条の次の条は農業協同組合法施行規則第199条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第198条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/198