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農業協同組合法施行規則 第197条(処分未済持分の額)

  1. 出資組合が法第五十四条第二項の規定に基づき当該組合員の持分を取得した場合には、その取得価額を処分未済持分の増加額とする。
  2. 2.組合が処分未済持分の譲渡又は消却をした場合には、その帳簿価額を、処分未済持分の減少額とする。

この条文の基本情報

処分未済持分の額とは何ですか?

定義処分未済持分の額とは、農業協同組合法施行規則第197条に定められた規定で、「出資組合が法第五十四条第二項の規定に基づき当該組合員の持分を取得した場合には、その取得価額を処分未済持分の増加額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第197条(処分未済持分の額)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第197条の条文原文は「出資組合が法第五十四条第二項の規定に基づき当該組合員の持分を取得した場合には、その取得価額を処分未済持分の増加額とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第197条は第三款 純資産に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第197条の前の条は農業協同組合法施行規則第196条の2です。
  7. 農業協同組合法施行規則第197条の次の条は農業協同組合法施行規則第198条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第197条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/197

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