動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第6条(実施機関等の選定)
- 治験の依頼をしようとする者は、第二十七条に規定する要件を満たしている実施機関を選定しなければならない。
- 2.治験の依頼をしようとする者は、第三十三条に規定する要件を満たしている治験実施責任者を選定しなければならない。
この条文の基本情報
実施機関等の選定とは何ですか?
定義実施機関等の選定とは、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条に定められた規定で、「治験の依頼をしようとする者は、第二十七条に規定する要件を満たしている実施機関を選定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条(実施機関等の選定)は、日本の動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条の条文原文は「治験の依頼をしようとする者は、第二十七条に規定する要件を満たしている実施機関を選定しなければならない。」で始まります。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条は第二章 治験の依頼をしようとする者による治験の依頼に関する基準に置かれています。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条の前の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条の次の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200032 - 本サイト収録
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200032/6