動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第7条(治験実施計画書)
- 治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。
- 一治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称。以下この号及び次号、第十六条第一項第二号並びに第四十一条第四号において同じ。)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下この号及び次号、第十五条、第十六条第一項第二号並びに第四十一条第四号において同じ。)(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに第十五条に規定する治験国内管理人の氏名及び住所)
- 二治験に係る業務の一部を委託する場合にあっては、当該業務を受託した者(以下「受託者」という。)の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲
- 三実施機関の名称及び所在地
- 四治験実施責任者となるべき者の氏名及び職名
- 五治験の目的
- 六被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報の概要
- 七治験の方法
- 八被験動物の選定に関する事項
- 九原資料の閲覧に関する事項
- 十記録(文書及びデータを含む。以下同じ。)の保存に関する事項
- 十一第十八条第一項の規定により治験調整責任者に委嘱した場合にあっては、その氏名及び職名
- 十二第十八条第一項の規定により治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する者の氏名及び職名
- 2.治験の依頼をしようとする者は、被験機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、当該治験実施計画書を変更しなければならない。
この条文の基本情報
治験実施計画書とは何ですか?
定義治験実施計画書とは、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条に定められた規定で、「治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条(治験実施計画書)は、日本の動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条の条文原文は「治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。」で始まります。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条は第二章 治験の依頼をしようとする者による治験の依頼に関する基準に置かれています。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条の前の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条です。
- 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第7条の次の条は動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第8条です。
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- 正式書式
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200032 - 本サイト収録
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200032/7