高速道路事業等会計規則 第2条(定義)
- この省令において「会社」とは、法第一条に規定する会社をいう。
- 2.この省令において「機構」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構をいう。
- 3.この省令において「高速道路事業」とは、法第五条第一項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、高速道路事業等会計規則第2条に定められた規定で、「この省令において「会社」とは、法第一条に規定する会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速道路事業等会計規則第2条(定義)は、日本の高速道路事業等会計規則に含まれる条文です。
- 高速道路事業等会計規則第2条の条文原文は「この省令において「会社」とは、法第一条に規定する会社をいう。」で始まります。
- 高速道路事業等会計規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 高速道路事業等会計規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 高速道路事業等会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速道路事業等会計規則第2条の前の条は高速道路事業等会計規則第1条です。
- 高速道路事業等会計規則第2条の次の条は高速道路事業等会計規則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
高速道路事業等会計規則(平成十七年国土交通省令第六十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000800065 - 本サイト収録
高速道路事業等会計規則(平成十七年国土交通省令第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000800065/2