遺失物法 第10条(処分)
- 警察署長は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができる。
- 一売却につき買受人がないとき。
- 二売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
- 三前条第一項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。
この条文の基本情報
処分とは何ですか?
定義処分とは、遺失物法第10条に定められた規定で、「警察署長は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第10条(処分)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第10条の条文原文は「警察署長は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができ…」で始まります。
- 遺失物法第10条は第二節 警察署長等の措置に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第10条の前の条は遺失物法第9条です。
- 遺失物法第10条の次の条は遺失物法第11条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/10