遺失物法 第9条(売却等)
- 毀ただし、第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。
- 2.警察署長は、前項の規定によるほか、提出を受けた物件(埋蔵物及び第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。)が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。
- 一傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの
- 二その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物
- 3.前二項の規定による売却(以下この条及び次条において単に「売却」という。)に要した費用は、売却による代金から支弁する。
- 4.売却をしたときは、物件の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該物件とみなす。
この条文の基本情報
売却等とは何ですか?
定義売却等とは、遺失物法第9条に定められた規定で、「毀ただし、第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第9条(売却等)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第9条の条文原文は「毀ただし、第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。」で始まります。
- 遺失物法第9条は第二節 警察署長等の措置に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第9条の前の条は遺失物法第8条です。
- 遺失物法第9条の次の条は遺失物法第10条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/9