遺失物法 第8条(警察本部長による通報及び公表)
- 警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは、次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものとする。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二公告の日付
- 三公告に係る警察署の名称及び所在地
- 2.警察本部長は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件及び他の警察本部長から前項の規定による通報を受けた物件に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
警察本部長による通報及び公表とは何ですか?
定義警察本部長による通報及び公表とは、遺失物法第8条に定められた規定で、「警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第8条(警察本部長による通報及び公表)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第8条の条文原文は「警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。」で始まります。
- 遺失物法第8条は第二節 警察署長等の措置に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第8条の前の条は遺失物法第7条です。
- 遺失物法第8条の次の条は遺失物法第9条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/8