遺失物法 第16条(不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示)
- 施設占有者のうち、その施設を不特定かつ多数の者が利用するものは、物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をしたときは、その施設を利用する者の見やすい場所に第七条第一項各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
- 2.前項の施設占有者は、第七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
この条文の基本情報
不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示とは何ですか?
定義不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示とは、遺失物法第16条に定められた規定で、「施設占有者のうち、その施設を不特定かつ多数の者が利用するものは、物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をしたときは、その施設を利用する者の見やすい場所に第七条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第16条(不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第16条の条文原文は「施設占有者のうち、その施設を不特定かつ多数の者が利用するものは、物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をしたときは、その施設を利用する者の見やすい場所に第七条第一…」で始まります。
- 遺失物法第16条は第三節 施設における拾得の場合の特則に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第16条の前の条は遺失物法第15条です。
- 遺失物法第16条の次の条は遺失物法第17条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/16