遺失物法 第17条(特例施設占有者に係る提出の免除)
前条第一項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な物件を除く。)を第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定により遺失者に返還することができない場合において、交付又は拾得の日から二週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定による提出をしないことができる。この場合において、特例施設占有者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。
この条文の基本情報
特例施設占有者に係る提出の免除とは何ですか?
定義特例施設占有者に係る提出の免除とは、遺失物法第17条に定められた規定で、「前条第一項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第17条(特例施設占有者に係る提出の免除)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第17条の条文原文は「前条第一項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「…」で始まります。
- 遺失物法第17条は第三節 施設における拾得の場合の特則に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第17条の前の条は遺失物法第16条です。
- 遺失物法第17条の次の条は遺失物法第18条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/17