遺失物法 第20条(特例施設占有者による売却等)
- 特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。
- 2.特例施設占有者は、前項の規定によるほか、保管物件(第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。)が第九条第二項各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、第十八条において準用する第七条第一項の規定による公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。
- 3.特例施設占有者は、前二項の規定による売却(以下この条及び次条第一項において単に「売却」という。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
- 4.売却に要した費用は、売却による代金から支弁する。
- 5.売却をしたときは、物件の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該保管物件とみなす。
この条文の基本情報
特例施設占有者による売却等とは何ですか?
定義特例施設占有者による売却等とは、遺失物法第20条に定められた規定で、「特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第20条(特例施設占有者による売却等)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第20条の条文原文は「特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却する…」で始まります。
- 遺失物法第20条は第三節 施設における拾得の場合の特則に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第20条の前の条は遺失物法第19条です。
- 遺失物法第20条の次の条は遺失物法第21条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/20