遺失物法 第21条(特例施設占有者による処分)
- 特例施設占有者は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄その他の処分をすることができる。
- 一売却につき買受人がないとき。
- 二売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
- 三前条第一項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。
- 2.特例施設占有者は、前項(第一号を除く。)の規定による処分をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特例施設占有者による処分とは何ですか?
定義特例施設占有者による処分とは、遺失物法第21条に定められた規定で、「特例施設占有者は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄その他の処分をすることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第21条(特例施設占有者による処分)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第21条の条文原文は「特例施設占有者は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄その他の処分をすることができる…」で始まります。
- 遺失物法第21条は第三節 施設における拾得の場合の特則に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第21条の前の条は遺失物法第20条です。
- 遺失物法第21条の次の条は遺失物法第22条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/21