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遺失物法 第22条(特例施設占有者による返還時の措置)

  1. 特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
  2. 2.特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。
  3. 3.特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。

この条文の基本情報

特例施設占有者による返還時の措置とは何ですか?

定義特例施設占有者による返還時の措置とは、遺失物法第22条に定められた規定で、「特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換え…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺失物法第22条(特例施設占有者による返還時の措置)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
  2. 遺失物法第22条の条文原文は「特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換え…」で始まります。
  3. 遺失物法第22条は第三節 施設における拾得の場合の特則に置かれています。
  4. 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
  5. 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺失物法第22条の前の条は遺失物法第21条です。
  7. 遺失物法第22条の次の条は遺失物法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073
  • 本サイト収録遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/22

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