遺失物法 第22条(特例施設占有者による返還時の措置)
- 特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
- 2.特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。
- 3.特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。
この条文の基本情報
特例施設占有者による返還時の措置とは何ですか?
定義特例施設占有者による返還時の措置とは、遺失物法第22条に定められた規定で、「特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第22条(特例施設占有者による返還時の措置)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第22条の条文原文は「特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換え…」で始まります。
- 遺失物法第22条は第三節 施設における拾得の場合の特則に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第22条の前の条は遺失物法第21条です。
- 遺失物法第22条の次の条は遺失物法第23条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/22