遺失物法 第27条(費用の負担)
- 物件の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。)は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第二百四十条(第三条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二百四十一条の規定若しくは第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。
- 2.前項の費用については、民法第二百九十五条から第三百二条までの規定を適用する。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、遺失物法第27条に定められた規定で、「物件の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第27条(費用の負担)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第27条の条文原文は「物件の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。」で始まります。
- 遺失物法第27条は第三章 費用及び報労金に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第27条の前の条は遺失物法第26条です。
- 遺失物法第27条の次の条は遺失物法第28条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/27