遺失物法 第28条(報労金)
- 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
- 2.前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
- 3.国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。
この条文の基本情報
報労金とは何ですか?
定義報労金とは、遺失物法第28条に定められた規定で、「物件(誤って占有した他人の物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第28条(報労金)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第28条の条文原文は「物件(誤って占有した他人の物を除く。」で始まります。
- 遺失物法第28条は第三章 費用及び報労金に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第28条の前の条は遺失物法第27条です。
- 遺失物法第28条の次の条は遺失物法第29条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/28