遺失物法 第29条(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。
この条文の基本情報
費用及び報労金の請求権の期間の制限とは何ですか?
定義費用及び報労金の請求権の期間の制限とは、遺失物法第29条に定められた規定で、「第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第29条(費用及び報労金の請求権の期間の制限)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第29条の条文原文は「第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。」で始まります。
- 遺失物法第29条は第三章 費用及び報労金に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第29条の前の条は遺失物法第28条です。
- 遺失物法第29条の次の条は遺失物法第30条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/29