遺失物法 第30条(拾得者等の費用償還義務の免除)
拾得者(民法第二百四十一条ただし書に規定する他人を含む。)は、あらかじめ警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)に申告して物件に関する一切の権利を放棄し、第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。
この条文の基本情報
拾得者等の費用償還義務の免除とは何ですか?
定義拾得者等の費用償還義務の免除とは、遺失物法第30条に定められた規定で、「拾得者(民法第二百四十一条ただし書に規定する他人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第30条(拾得者等の費用償還義務の免除)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第30条の条文原文は「拾得者(民法第二百四十一条ただし書に規定する他人を含む。」で始まります。
- 遺失物法第30条は第三章 費用及び報労金に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第30条の前の条は遺失物法第29条です。
- 遺失物法第30条の次の条は遺失物法第31条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/30