遺失物法 第31条(遺失者の費用償還義務等の免除)
遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務を免れることができる。
この条文の基本情報
遺失者の費用償還義務等の免除とは何ですか?
定義遺失者の費用償還義務等の免除とは、遺失物法第31条に定められた規定で、「遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務を免れることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第31条(遺失者の費用償還義務等の免除)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第31条の条文原文は「遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務を免れることができる。」で始まります。
- 遺失物法第31条は第三章 費用及び報労金に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第31条の前の条は遺失物法第30条です。
- 遺失物法第31条の次の条は遺失物法第32条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/31