遺失物法 第5条(書面の交付)
警察署長は、前条第一項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、遺失物法第5条に定められた規定で、「警察署長は、前条第一項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第5条(書面の交付)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第5条の条文原文は「警察署長は、前条第一項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。」で始まります。
- 遺失物法第5条は第二節 警察署長等の措置に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第5条の前の条は遺失物法第4条です。
- 遺失物法第5条の次の条は遺失物法第6条です。
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/5